令和3年度予算審査特別委員会で質問しました!(自治会登録の要件緩和について)

【自治会登録の要件緩和について】
人口52万人超を有する江東区には、長い歴史のある下町(既成市街地)もあれば、今なお発展著しい臨海部には今後も高層集合住宅が複数竣工を予定している等、様々な状況であります。
 とりわけ臨海部には江東区に新たに移住されてきた方々が多く、地域コミュニティの希薄化が課題とされています。
 そこで、高層集合住宅に対しては自治会登録の要件を緩和して、自治会のコミュニティ活動の後押しをすることが必須と考え、以下のとおり要望をいたしました。

 <ご参考>
江東区が自治会登録の認定をすると、区と自治会間で事務委託契約を締結することで委託料をお支払いする他、広報紙の発行経費の補助等を受けることができます。
(※年間委託料例:300世帯で225,000円/1,000世帯で455,000円)
 なお、当該契約では自治会に対して区行事のお知らせの周知や、防災訓練への参加などを委託することになります。

以下、質疑応答です。 

Q:自治会登録の認定要件を確認する。
A:区域内の住民相互の連絡・親睦等、地域社会の維持・形成に努めることを目的として一定期間の活動実績があり、区域内の相当数(概ね50%以上)の世帯が加入していることを要件としている。  

Q:区域内の50%以上の世帯が加入しないと認定されない理由は?
A:団体の安定的継続性や民主的同意等を考慮すると、過半数の世帯の参加が相当と考えている。 

Q:認定されている自治会で、最も世帯数が少ない自治会の規模は?
A:城東地区の34世帯の自治会がある。(都営住宅1棟の自治会で過半数は満たしている) 

Q:臨海部の高層集合住宅では、自治会登録の認定を目指して、コロナ禍においても活動を進めておられる自治会があるが、本区としてどのように受け止めているか?
A:コロナ禍においても様々なご苦労と工夫をして活動されているとお聞きしており、頼もしくもあり、敬意を表し、活動を応援していきたい。 

Q:活動を応援していきたい、ということであるが、活動には経費が必要である。よって、主に戸建て住宅などで構成されている既成市街地の自治会とは異なり、高層集合住宅の自治会については登録の認定要件を緩和して事務委託料をお支払いする環境を整備することが応援の近道になるのではないのか?
A:高層集合住宅については、同一マンション内のコミュニティ形成が重要であると考える。仮に要件を緩和して同一マンション内に加入世帯数が過半数以下の複数の自治会が設立された場合、コミュニティの分断が生じる懸念がある。 

Q:事務委託料の規定が定められた昭和55年からは、本区を取り巻く環境や町づくりも著しく変化している。よって、地方自治法に抵触するものではないので、高層集合住宅については自治会登録の認定要件を緩和して、例えば100世帯以上の参加があれば認定するなど、世帯数の基準を新たに設けてはいかがか?
A:地方自治法に自治会についての法的な規定はないが、他の自治体でも過半数が一般的になっており、本区もこれを拠り所としている。
 なお、新たな基準の設定については、今後の人口動向や住宅状況なども注視しつつ対応していきたい。 

(感想)
上記質疑応答のとおり、区内では34世帯で自治体登録が認定されて本区から事務委託料を受領している自治会もあれば、臨海部の高層集合住宅ではその7倍以上の250世帯近くの参加があるにもかかわらず、全世帯数の半数に満たないということで認定されていない自治会がある。
 これは大変不合理な状況であり、その町に適した自治会登録の認定要件を新たに設けて、心ある方々の活動に報いることができるように強く要望いたしました。

 今後も、検討状況をしっかりと注視して参ります。