豊洲5丁目(東雲橋脇)受動喫煙問題について

豊洲5丁目の東雲橋の脇(NBF豊洲キャナルフロントの晴海通り側)では、通行人や当該オフィスの従業員、通り掛かりのタクシーの運転手などによる路上喫煙がひどい状態です。
 私のところにも区民の皆様や、すぐそばにある保育園の園長さんからも受動喫煙対策に関するご要望が大変多く寄せられており、昨日、区役所の責任者を帯同して土地管理者である東京都第五建設事務所の責任者へ対策の申し入れをして参りました。
 以下、過去からの経緯や今後の展開についてご報告申し上げます。

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喫煙者の様子

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問題となっている場所

(道路脇の民地へ灰皿を設置している方の言い分)
※現在も当該場所の木造建物に居住中
・以前タバコ販売業を営んでおり(現在は契約が切れて自動販売機でもタバコの販売は行っていない)、灰皿を設置するのは、自身の商売を支えてきてくれてきた喫煙者に対する恩返し(ボランティア)である。
・昔からこの場所でタバコを販売してきており、付近には喫煙者も多くいた。後から住まわれた住民が受動喫煙について文句を言っているが、私が先住民である。

(区役所の折衝状況)
・従前より直接お会いして灰皿の撤去を要望するも、上記理由により固辞。聞く耳を持たれない。
・喫煙者に対する注意喚起看板の設置について、ようやく承諾を得られて江東区が以下のとおりに設置。(効果は皆無ですが、、、)

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現地の注意喚起看板

(条例などの確認)
・江東区は条例で「歩行喫煙ならびにタバコのポイ捨て」が禁止されており、路上に立ち止まった喫煙を規制する法的根拠がない。
・渋谷区や新宿区、中央区、千代田区のように条例で「路上喫煙禁止」とするには、それなりの公衆喫煙所を整備する必要もあるが(喫煙場所整備が前提)、公衆喫煙所の整備には近隣住民からの強い反対が懸念されるため、現実的ではない。
・東京都の受動喫煙防止条例により多くの飲食店が喫煙不可となったため、喫煙する場所を失った喫煙者が公園や道路上で喫煙してしまっている実態がある。
※公衆喫煙所等を整備した場合でも、スペースに入りきれない喫煙者が外のスペースへはみ出して喫煙することが懸念される。(以下の写真は新橋の様子)

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喫煙所からはみ出して喫煙する様子

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喫煙所からはみ出して喫煙する様子

(現地の対策について)
・仮に、パーテーションなどを設置して受動喫煙対策を施した場合、喫煙場所を提供することにもなってしまい、さらに多くの喫煙者を呼び込んでしまう恐れがある。
 また、上記写真のような状況も懸念される。
・当該場所は運河沿いで風が強く、パーテーションを設置する場合にはしっかりとした土台の工事が必要となるが、当該場所は「橋台敷」(きょうだいじき)と言って、東雲橋の架け替えの際に仮設橋の整備等に必要なスペースとなり、行政として固定物を設置することができない。

(今後の方策について)
・江東区としては、直接灰皿設置者にお会いして灰皿撤去のお願いを続ける、というのが基本スタンス。(深川消防署との帯同訪問も実施する)
・江東区として、もっと目につきやすい注意喚起看板を設置する。(今後予算取りをする)
・土地管理者の東京都として、別途注意喚起看板を設置する。(以下の写真の通り、本日設置されましたが、効果は皆無ですね、、、)
・土地管理者の東京都として、当該場所の清掃回数を増やすなど環境保全に努める。
・NBF豊洲キャナルフロントに入居している企業に対して、従業員に対する路上喫煙禁止を強く要望する。また、当該ビル内に設置されている喫煙所の利用を徹底させる。(私も所属している青少年対策豊洲地区委員会など、複数の地域団体からの要望活動を実施できないか早急に検討する)
・近隣の保育園から、灰皿設置者に対して灰皿撤去の要望書を提出する。(幼稚園長から要望書を提出したい、とのお話をいただいております)

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東京都が4/28に新たに設置した注意喚起看板

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現場のポイ捨ての状況

(まとめ)
・上述のとおり、灰皿は民地に設置してあるために撤去を強制することができないことに加えて、路上喫煙を禁止する法的根拠がないため、現時点では灰皿撤去について設置者のご理解を得ることが唯一の方策となります。
 しかしながら、受動喫煙による健康被害も看過することはできず、できることから早急に、根気よく、あらゆることをやっていく、という結論であります。
今後も様々な方策で行政、地域団体とも連携してこの問題に対しては切れ目なく取り組んで参りますので、皆様方におかれましても良い知恵やご支援をいただける場合には、是非ともご連絡をいただきたいと存じます。